| 酒類販売法施行規則第2条別表1 |
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| 酒種 | 単位あたりの販売可能量 |
| 日本酒 | 180m |
| ウィスキー | 100ml |
| 焼酎 | 100ml |
| ワイン | 250ml |
| リキュール | 50ml |
| その他の酒 | 厚生労働大臣令により規定 |
| 当規則は架空の仮定であり。罰則は無い。 | |

まあそれは冗談ですが。 酒飲みで無くてもコレクションとしてミニボトルを集めている人はいますね。
実際、ミニボトルになるのは良いお酒ですし。 希少価値のあるものもあります。
気分が乗れば、超高級酒を堪能できるわけです。
飲んでしまった後で、本物が手に入れば、また詰めても良いし。
サンプルとしての価値もあるでしょうから、ミニボトルも無くなる事はありませんね。
ただ、人気はあるらしく、出荷数は少ないので、すぐ売り切れます。
